買付証明の法的効力
2012年04月16日
買付証明書って何?という話がありましたので、 簡単に紹介させて頂こうと思います。 買付証明書とは、物件を買う「意思がある」ことを不動産業者 に伝える為の書類です。 法律では、契約は申込みと承諾を持って成立するとされるのですが、 買付け証明書は「申込み」したとはみなされない のが現時点の解釈です。 よって、買付けが通ったからといって、「法的に」拘束力が 発生するものではありません。 あくまで拘束力が発生するのは売買契約を行ったタイミングです。 しかし、不動産業者からすると、買付けを入れた投資家に急に 「やっぱり気が変わったので買うの辞めます」 といわれてしまったのではたまったものではありません。 不動産業者は買付けを受けてから、裏で色々と動いているからです。 買付けを取り消すという行為は結果的には不動産業者の
苦労を水の泡にする行為であり、 そういったことをすると、次からの買付けに
取り合ってもらえなくなってしまうんですね。 (いわゆる、狼少年状態です。) 買付けは魂をこめて、しっかりと入れましょう。 最後に、買付けを入れる順番に従って不動産業者が 対応していくのかという点については、回答はNOです。 これは不動産業者の判断によるところが大きく、 買付順に対応するところもあれば、一番可能性が高い(融資が通るであろう)人 を優先的に対応することもあるからです。 普段から業者と関係を作っておくことが大切ということですね。
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