市街化区域と調整区域
良く分かるようで分からない市街化区域に就いて説明致します。
図でご説明致します!こんな感じです↓
日本の国土の分類
日本の国土に対する市街化区域の割合
ちょっと言葉で補足させて頂きますね。まずは全体像から。
日本の国土というのは、都市計画区域と都市計画区域外の二種類に分けられます。
その中の都市計画区域が更に細かく分類されており、その中に市街化区域があります。
その他2つは市街化調整区域、非線引き都市計画区域です。
つまり、
市街化区域=日本の国土の中で都市計画区域に指定され、更に市街化区域に指定
されている地域
なのです。
次に定義なのですが、市街化区域は、都市計画法第7条によって定められており、
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」
のことです。
街の開発は原則市街化区域のみということですね。
最後に、物件を購入する際の注意点です。
(銀行による評価の違いはあると思いますが)基本的に金融機関は調整区域の
物件の担保価値はないものとみなします。
運良く調整区域の物件を購入することが出来たとしても、
次の物件の融資の際に大変な思いをしてしまうかもしれないのでその点はご注意下さい。
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