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プロフィール

伊藤 慶 1982年生まれ
卸売業に携わっている
サラリーマンです。
23年10月、群馬県前橋市に重量鉄骨マンション購入。
24年7月、静岡県富士市にRCマンション購入。
25年5月、茨城県つくば市に軽量鉄骨マンション購入。
詳しいプロフィールはコチラから。

物件1号

2,200万円
築26年
重量鉄骨造
9戸
利回り約20%

物件2号

8,500万円
築20年
RC造
12戸
利回り約10%

物件3号

sラポールA (2)
2,850万円
築21年
軽量鉄骨造
8戸
利回り約14%

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BIG tomorrow
2013年10月号に掲載

big tomorrow

不動産投資に対する実績を評価頂き、Big tomorrowさんから取材を受けました。

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仲介手数料と仲介形態

2012年04月18日
不動産を購入する際にかかる仲介手数料について
整理してみようと思います。


不動産購入時には、購入価格に応じて手数料を仲介業者に払う必要があります。



手数料は購入価格に応じて変わり、
200万円までの場合は物件価格の5%+消費税
200万円から400万円までの場合は物件価格の4%+2万円+消費税
400万円以上の場合は物件価格の3%+6万円+消費税
です。



ちなみに、仲介業者が物件の売主の場合、この仲介手数料はかかりません。
自己資金の持ち出しを防ぐことができるという意味では、とてもお得だと思います。




仲介業者の立場からすると、指値を行って物件価格を下げるということは、
収入を下げることに繋がってしまう為、業者からすると少し悩ましいところです。



そこで、事前に指値をする際に、仲介業者に対し、
「値下げした分も合わせて仲介手数料をお支払いします」
というのも一つのテクニックです。



これで仲介業者も気兼ねなく指値できると思います(笑)


また、(これは参考程度ですが)仲介をする際の分類に就いても
お話させて頂こうと思います。


あなたが売主である場合、物件を売るにあたって不動産業者と
行う契約方式は3つあります。


1一般媒介
あなたは複数の仲介業者に仲介の依頼をすることが可能です。

2専任媒介
あなたが決めた1社にしか仲介を依頼することができません。
あなたが直接売主を持ってきても大丈夫です。

3専属専任媒介
あなたが直接売主を見つけても良いですが、その場合でも仲介業者に仲介手数料
を払わなければいけません。


逆の立場から見ると、専任媒介の物件であれば、その物件を扱っている
不動産業者は売主と距離が近いことが予想される為、
指値ができる可能性が高い、ということになります。


上記の形式は不動産ポータルサイトにも書かれていますので、
購入の際の参考にしてみて下さい。