仲介手数料と仲介形態
2012年04月18日
不動産を購入する際にかかる仲介手数料について 整理してみようと思います。 不動産購入時には、購入価格に応じて手数料を仲介業者に払う必要があります。 手数料は購入価格に応じて変わり、 200万円までの場合は物件価格の5%+消費税 200万円から400万円までの場合は物件価格の4%+2万円+消費税 400万円以上の場合は物件価格の3%+6万円+消費税 です。 ちなみに、仲介業者が物件の売主の場合、この仲介手数料はかかりません。 自己資金の持ち出しを防ぐことができるという意味では、とてもお得だと思います。 仲介業者の立場からすると、指値を行って物件価格を下げるということは、 収入を下げることに繋がってしまう為、業者からすると少し悩ましいところです。 そこで、事前に指値をする際に、仲介業者に対し、 「値下げした分も合わせて仲介手数料をお支払いします」 というのも一つのテクニックです。 これで仲介業者も気兼ねなく指値できると思います(笑) また、(これは参考程度ですが)仲介をする際の分類に就いても
お話させて頂こうと思います。 あなたが売主である場合、物件を売るにあたって不動産業者と
行う契約方式は3つあります。 1一般媒介 あなたは複数の仲介業者に仲介の依頼をすることが可能です。 2専任媒介 あなたが決めた1社にしか仲介を依頼することができません。 あなたが直接売主を持ってきても大丈夫です。 3専属専任媒介 あなたが直接売主を見つけても良いですが、その場合でも仲介業者に仲介手数料 を払わなければいけません。 逆の立場から見ると、専任媒介の物件であれば、その物件を扱っている
不動産業者は売主と距離が近いことが予想される為、
指値ができる可能性が高い、ということになります。 上記の形式は不動産ポータルサイトにも書かれていますので、 購入の際の参考にしてみて下さい。